2006-06-02 自転車の駐車違反 交通 自転車も車両であるから、駐車違反が本来は適用されるはずである。 自転車の駐車違反は反則金規定がないので、本人が駐車場所に居ない場合は道路交通法第119条第3項により15万円以下の罰金が、駐車場所にいてすぐに移動できる場合でも道路交通法第119条第4項により10万円以下の罰金が適用されることになってしまうのか。 自動車よりも罪が重い自転車の駐車。 あ〜こわ。