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「自転車の一方通行」導入は自転車道の最低幅員を引き下げるためではないか?

 自転車道や歩道上の自転車通行帯に一方通行が導入できるようになるらしい。これによって車道上の自転車レーンと同じような扱いとなる。
 現在の道路構造令では、自転車道や自転車歩行者道(自転車が通行可能な歩道)の幅は以下のように規定されている。

(自転車道)
第十条  
3  自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
5  自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)
第十条の二  
2  自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上とするものとする。
4  自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

道路構造令

自転車道ではやむを得ない場合まで含めれば1.5m以上の幅があれば設置できる。ただし双方向通行である。自転車の幅がどれぐらいかというと、道路構造令では、以下のように定められている。

(普通自転車の大きさ等)
第九条の二  法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル

道路構造令施行規則


つまり最大幅60cm。60cm幅の自転車が1.5m幅の自転車道ですれ違おうとすると、お互い両端に寄ったとして隙間が30cmしかないのである。実際には縁石や側溝、植栽の関係もあって両端に寄れない場合もある上、不安定な二輪である以上、多少は左右に蛇行してバランスをとりながら走らなければならないので、すれ違いが困難になるような状況が生じると思われる。したがって、道路構造令を守って自転車道を整備すると、道路交通法で規定する走行では安全性を確保できないという状況が生じるのである。じゃあ、自転車道をもっと広げればいいのでは?という意見も出てこようが、自転車道を道路拡幅で作るのは難しいので、歩道や車道の幅を削って空間を捻出する必要があるので、歩行者や自動車利用者の利便性をできるだけ損ねない程度で自転車道を作ろうとすると、1.5m幅ですら、かなりがんばらないといけないという道路が多いであろう。

1.5m幅しかとれない道路でも自転車道を作ってもらって、かつ安全性を担保するためには、一方通行規制がかけられるようにするしかないと警察庁は腹を括ったのだろう。

ちなみに車道上の自転車レーンは道路交通法施行令によると1.0mの幅があればよい。したがって、自転車道についても一方通行規制をかければ1.0m幅でよいことになる。これまでは1.5m幅であったものが1.0m幅でよいことになると、導入できそうな道路も多くなりそうなので、個人的には、「自転車の一方通行」導入は自転車道の最低幅員を引き下げるためではないかと睨んでいる。
近々、道路構造令の改訂があるといいですね。

 警察庁は21日、自転車専用道などの安全を確保するため、「自転車一方通行」の道路標識を新設することを決めた。


 標識標示令を改正し、年内にも導入する。

 適用されるのは、縁石や柵で分離された自転車専用道と、歩道に明示された自転車通行帯。現在は原則、相互通行となっているが、すれ違いざまの事故を防ぐため、一方通行も導入。逆走すれば、車と同様に道路交通法違反で、3月以下の懲役か5万円以下の罰金となる。

 昨年の自転車事故は約15万件に上り、全交通事故の約2割を占めた。歩行者や車との事故が目立つため、同庁は専用道設置を道路管理者の自治体に勧めているが、全道路の0・1%の計1300キロにとどまっている。同庁は一方通行の導入で事故の懸念が少なくなれば、専用道指定に踏み切る自治体が増えると期待している。

(2011年7月21日11時33分 読売新聞)

「自転車の一方通行」導入へ…専用道指定を期待 : 社会 : YOMIURI ONLINE