溢れ出る加齢臭

カレー臭に加え加齢臭が溢れ出る年齢になりました。

大阪の自転車道

 先月のグルコバ10に行ったときに気づいたのでご紹介。
 大阪市東淀川区の崇禅寺駅付近の阪急京都線に並行する道路、Google Mapsで見る限りは大阪市道のようであるが、ここの歩道は道路交通法で言うところの自転車道になっていた。

 ここに限らず、大正区などで写真のような歩道の車道寄りを舗装を変えたり、白線を引いたりして歩行者と区別して自転車道としている道路を大阪市内ではよく見かける。この部分は道路交通法上は自転車道と呼び車道の一部となるため、歩行者は通行してはならない。
 また、自転車は道路交通法第63条の3の規定に基づき、自転車道以外の車道を走行することはできない。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場 合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第五号)

道路交通法より


 さて、ここで気になるのは、歩道の車道側の部分を自転車道として指定できるのかどうかということである。
 道路交通法では、自転車道の定義は以下の通りである。

自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

 写真の自転車道は自動車とは柵で区画されているが、歩道とは白線で区切られているのみであり、「工作物」とは言えないので、厳密に言えばここを自転車道として指定できないのではないかと思われる。この辺り、大阪府警および公安委員会はどのような法的解釈で自転車道指定しているのであろうか。