そもそも駐車とは何かわかっているのか?
昨日から駐車違反の一部民間委託が始まり、ドライバーや運送業者など対応が求められているが、その対応策と言えば、
- 駐車場に駐める
- 荷主に車両まで来てもらう(トラックの場合)
- 一人乗せておいて、車両に誰もいない状態をつくる
の3つぐらいだろう。
しかし、3番目の対策は本来無意味であると思われる。
道路交通法第2条の駐車の定義を引く。
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
前半部の定義に則れば、車内に人がいるかどうかに関わらず、継続的に停止するならば駐車である。タクシーの客待ちも駐車となるのである。逆に貨物の積み卸しのための5分以内の停車は駐車とはならないため、運送業者は5分毎に小刻みに移動させればよいことになる。
民間委託したのはいいが、そもそもの「駐車」の定義をわかってやっているのかどうか、非常に気になるのである。